傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

スマホアプリのため人混みへ (大宮駅)

2014年09月14日 | 刑事事件
平成26年(わ)第973号 
 
早田 卓也 
 
窃盗未遂

【概要】
住所不定無職の被告人は蕨市の漫画喫茶で寝泊まりしていた様です。
大宮駅の京浜東北線の折り返し電車で酔っぱらって寝ていた男性の荷物の中を物色していました。

【住居】
昼間は蕨の漫画喫茶で寝て過ごし、夜になると外出します、事件当日は蕨駅から入場券で大宮駅へ向かいました。
大宮駅で改札を出ずに構内を徘徊する被告人の姿が事件の数日前から防犯カメラ映像で確認されています。
過酔客に注意を払う、人気の無いホームを徘徊するなどの行動で駅の警備スタッフから要注意不審者としてマークされていました。

被告人ははスマホのアプリのすれ違い通信でアプリ内で使用する事が出来るポイントを貰うため、人混みを求めてターミナル駅である大宮駅へ向かったと弁解しています。しかし、先述の通り人気の無い場所で度々目撃される被告人の行動としては著しく矛盾します。
判事のならばなぜ都内のもっと人の多い駅へ行かないのですか?との問いに、明確な回答が出来ません。
しかも、被告人の活動時間帯は深夜から早朝の人気の極めて少ない時間帯です。全く、先の理由に反しています。

京浜東北線の終点駅である大宮駅の折り返し列車内で酔っぱらい客の荷物を物色していたと考えざるを得ません。
駅職員のGJ?によって本件は未遂に終わっていますが、余罪の存在を(本人は否定しますが)否定出来ません。

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