【判決】
懲役3年執行猶予5年
日頃から、娘(3)の育児に思い悩んだ被告人は平成26年6月27日10時頃、外出の為に着替えを促したが、なかなか着替えをしない被害者に苛立ち、すれ違い様に被害者の胸を押し払う様な暴行(?)を加え、同児を仰向けに転倒させ、転倒時に後頭部をぶつけた事が原因による急性硬膜下血腫によって死亡させた。
しかしながら、犯行は偶発的一時的な物と評価され、直後に適切な119番通報をしていること、遺族が処罰を望んでいない事等が考慮された模様です。
【ですが】
犯行に至る経緯がどうにも納得出来ません。
麻:「出掛けるから着替えるよ。」
娘:「…」
呼んでも応えないから、苛立ち、叩いたとされています。
外にも
娘がトイレに行ったのに「終わったと報告しない」で便座に座ったままだった。
など、些細な事で被告人が苛立っていた事が判ります。
被害者が部屋で何もせずにじっとして座っていた事があった。
とも、述べています。
被害者が母親の要求に苦慮していた様子なのでは無いでしょうか。
ザックリ言うと
「ガミガミ、んるっせえ、母ちゃんだな」的な反応と推察します。(と,幼女は言わないと思いますが)
3歳と言えば、自我の目覚めがあるはずですが、被告人には娘の人格を否定する様な傾向が有ったのでは無いでしょうか。
じっとしていたり、応えないと言うのは被害者なりの自我が母に反抗を始めた様子だったのではないでしょうか。
被害者が「どもる」事があって、被告人は市の育児相談へ赴いたと言いますが、「どもり」の原因は他ならぬ被告人の高すぎる要求が娘に対し精神的なプレッシャーになっていたのでは無いでしょか。
本人の自主性を求めていたと弁解しますが、大体、ああせいこうせい逐一指図されていたら、自主性は育ちません。
再犯の機会は多くないと思いますが、次は大らかな心で子育てに当たって頂きたいと思います。
懲役3年執行猶予5年
日頃から、娘(3)の育児に思い悩んだ被告人は平成26年6月27日10時頃、外出の為に着替えを促したが、なかなか着替えをしない被害者に苛立ち、すれ違い様に被害者の胸を押し払う様な暴行(?)を加え、同児を仰向けに転倒させ、転倒時に後頭部をぶつけた事が原因による急性硬膜下血腫によって死亡させた。
しかしながら、犯行は偶発的一時的な物と評価され、直後に適切な119番通報をしていること、遺族が処罰を望んでいない事等が考慮された模様です。
【ですが】
犯行に至る経緯がどうにも納得出来ません。
麻:「出掛けるから着替えるよ。」
娘:「…」
呼んでも応えないから、苛立ち、叩いたとされています。
外にも
娘がトイレに行ったのに「終わったと報告しない」で便座に座ったままだった。
など、些細な事で被告人が苛立っていた事が判ります。
被害者が部屋で何もせずにじっとして座っていた事があった。
とも、述べています。
被害者が母親の要求に苦慮していた様子なのでは無いでしょうか。
ザックリ言うと
「ガミガミ、んるっせえ、母ちゃんだな」的な反応と推察します。(と,幼女は言わないと思いますが)
3歳と言えば、自我の目覚めがあるはずですが、被告人には娘の人格を否定する様な傾向が有ったのでは無いでしょうか。
じっとしていたり、応えないと言うのは被害者なりの自我が母に反抗を始めた様子だったのではないでしょうか。
被害者が「どもる」事があって、被告人は市の育児相談へ赴いたと言いますが、「どもり」の原因は他ならぬ被告人の高すぎる要求が娘に対し精神的なプレッシャーになっていたのでは無いでしょか。
本人の自主性を求めていたと弁解しますが、大体、ああせいこうせい逐一指図されていたら、自主性は育ちません。
再犯の機会は多くないと思いますが、次は大らかな心で子育てに当たって頂きたいと思います。