平成26年(わ)第1298号
新堀 商人
覚せい剤取締法違反
【判決】
懲役1年6月(未決勾留日数10日算入)執行猶予4年 訴訟費用被告人負担
イライラを解消する為と言う犯行動機に酌量の余地は無い。
としながらも、以下の事情が考慮された様です。
過去の同種前科から10年程経過している。
被告人不在の為に母親の手術が延期されている。
でも、本件覚せい剤の使用を通報したのは母親の様です。
新堀 商人
覚せい剤取締法違反
【判決】
懲役1年6月(未決勾留日数10日算入)執行猶予4年 訴訟費用被告人負担
イライラを解消する為と言う犯行動機に酌量の余地は無い。
としながらも、以下の事情が考慮された様です。
過去の同種前科から10年程経過している。
被告人不在の為に母親の手術が延期されている。
でも、本件覚せい剤の使用を通報したのは母親の様です。