傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

覚せい剤使用 10年越しの再犯(判決)

2014年11月21日 | 刑事事件
平成26年(わ)第1298号 

新堀 商人 

覚せい剤取締法違反

【判決】
懲役1年6月(未決勾留日数10日算入)執行猶予4年 訴訟費用被告人負担

イライラを解消する為と言う犯行動機に酌量の余地は無い。
としながらも、以下の事情が考慮された様です。
過去の同種前科から10年程経過している。
被告人不在の為に母親の手術が延期されている。

でも、本件覚せい剤の使用を通報したのは母親の様です。

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 無免許運転警察署へ行きまし... | トップ | 福島 麻里子 判決 »

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。