癒(IYASHI)

徒然なるままに令和時代のニュースなどの種を拾い癒し求めて綴ります      

〇【NHK受信料制度「合憲」】・・・・・・・最高裁が初判断 テレビ設置以降の受信料支払い命じる➡さすが最高裁判所の構造

2017年12月06日 17時20分35秒 | 法 律

放送法64条1項は「受信設備を設置した者は、NHKと受信についての契約をしなければならない」と規定している。男性は平成18年3月にテレビを設置。NHKが23年9月に申込書を送ったが契約を結ばなかったため、NHKが契約締結や受信料の支払いを求める訴えを起こしていた。

 放送法の規定の合憲性が最大の争点で、男性側は放送法の規定は「契約締結への努力義務を定めたにすぎない」とし、契約義務を規定しているとすれば「契約の自由」を保障する憲法に違反すると主張していた。
   NHK側は、不偏不党の立場から多角的視点で放送を行う公共放送としての役割などを踏まえれば「受信料制度が憲法に違反しないことは明らか」と反論。法相からも「合憲」との意見書が提出されていた。

(1)契約を拒む人との受信契約はどの時点で成立するか
(2)受信料をいつまで遡って支払う義務があるか−も争点となっていた。

1、2審は、NHKが申込書を送っただけでは契約は成立しないが、NHKが未契約者を相手に訴訟を起こし、勝訴が確定した時点で契約が成立すると判断。男性に、テレビ設置時まで遡って受信料を支払うよう命じた。(産経新聞引用)

      民放は放映料が無料となっているのでNHKも無料ではないかというのが根底にあることで無料を主張しての裁判は、今始まったもので議論でなかったかと思いがしていたが、無線にも唯では無いという事を知った時期があった時期を思い出した。
民放放送は広告収入で運営なったとすれば、各種意見等も自由に各放送局により可能に出来ると言うような気がする。

しかし、中立公平を判断市放送するのがNHKであるという事を、この頃思うようになり、無線周波数をまもる日本国の放送が必ず必要であると言う事で放映料を支払う
事に抵抗がなくなり聴取料金を支払っている。放送権を統制しなければどんな放送になるかと思うと、国の安全等からして適当にバラバラな放送になると思うとぞっとする。

NHKを見ないから聴取料は払わないというのは言い訳に過ぎないだろう・・・・


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