「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」の改正について
「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」については、以下に掲載しています。
国土交通省では、「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(昭和45年建設省告示第1552号)を定め、宅建業者が宅地建物の売買・交換・貸借の代理・媒介を行って受けることができる報酬の上限額を定めています。
平成29年12月8日国土交通省告示第1155号によって改正されました(平成30年1月1日施行)