こんにちは
山梨県笛吹市石和町で医療用ウィッグ
ヘアエピテーゼを製作している保坂です。
~免許更新の話の前に一言~
お客様の中に市議会議員の方が
いらっしゃいまして数ヶ月前に
アンケートをお願いされた事が
ありました。
そこで、医療用ウィッグ(かつら)の
購入助成制度を実施してほしいと
いう内容を書かせて頂きました。
たくさんのアンケートの中から
嬉しい事に私の意見を議会定例会の
一般質問の場で発表して頂けました。
市としての回答は
必要性を検討してるが現時点では
市単独助成は考えていないという
残念な結果になってしまいました。。。
しかし笛吹市議会で
発表して頂けた事は皆さんにも
大切な事だと知って貰えたと思うので
一歩前進できたと思っています。
これからも医療用ウィッグ(かつら)は
おしゃれの為ではなく
日常をいつも通りに生活出来る為に
身体の一部として必要なので
実現に向けてアピールしていきます!
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抗がん剤治療をしている間に
免許の更新がある場合に帽子を着用した
写真でも大丈夫なのをご存知ですか?
警視庁は道路交通法施行規則を
2018年12月28日に改正・施行し
運転免許証の写真
(免許申請書に添付するものも含む)
について医療用帽子などを着用していることを認める。
原則では『無帽』としていますが
今回の改正で
『宗教上または医療上の理由により
顔の輪郭を識別することができる範囲
において頭部を布などで覆う』ことを
例外として認めると明記してあります。
治療中でも
体調が良ければ外出しますよね😊
このタイミングで運転免許証の更新
になる方もいるかもしれませんよね。
脱毛や手術あとなど
医療上の理由があれば
ウィッグや帽子、
スカーフ、バンダナなどの
使用が認められています。
その場で写真を撮るのが
抵抗ある方は持ち込んでも
大丈夫なので安心して下さいね!
ウィッグの場合は
特に言わなくても良いそうです!
但し注意事項がありますので
参考にして下さいね。
(各都道府県によって違う様ですが
確認したら山梨県でも同じ内容でした。)
↓
各種申請用写真のご案内 警視庁