昭和世代の放浪記

資本家は肥え太る、庶民は痩せ細る


資本家の搾取
★強制労働の罪
「1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金」と定められている。

労働基準法第5条は、使用者が労働者を無理に働かせることを禁止する条文。

1、使用者は、暴行や脅迫、監禁などの手段で労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
2、働く意思のない労働者を無理に働かせることはできない。

★90年バブル期。
勤務先から定時で帰宅することはなかった。毎月100時間以上の残業が常態化していた。

ある印刷会社の面接を受けた時、「私たちは22時より前に退社したことはない。」と現場の人間が言った。

過去に植民地からの搾取で栄えた国があった。
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