37年前の夏。
訪問販売で契約したことがあるが、クーリングオフした。
その後、男は職場にまで来た。書面には勤務先を書いた。
知らない人間には、関わり合いにならないがいい。
この男、複写の契約書の、クーリングオフ用紙を私に渡さなかった。
これは違法行為である。
販売員は遊びではない。多分ノルマがある。「自分の給料は自分で稼げ」位は上に言われてる。
悪どい方法でも契約を取りたい?
注意が必要。
★消費者庁の「特定商取引法ガイド」によると、クーリング・オフを利用できるのは、主に以下の場合。
・訪問販売
・電話勧誘販売
・特定継続的役務提供
・訪問購入
・連鎖販売取引
・業務提供誘引販売取引
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