バレンタイン禁止条例(案)
第1条 毎年2月14日は35歳以下のすべての男女は
3親等内の親族を除き金銭その他の物品を贈答してはならない。
第2条 第1条に違反した男女(以下「違反者」という。)を発見した者は
警察署長または市町村長に届けなければならない。
第3条 違反者が贈答した金銭その他の物品(以下「物品等」という。)は没収する。
2 違反者は物品等の時価の百分の二十の金額の罰金を納付する。
附則
この条例は平成28年2月14日から施行する。
第1条 毎年2月14日は35歳以下のすべての男女は
3親等内の親族を除き金銭その他の物品を贈答してはならない。
第2条 第1条に違反した男女(以下「違反者」という。)を発見した者は
警察署長または市町村長に届けなければならない。
第3条 違反者が贈答した金銭その他の物品(以下「物品等」という。)は没収する。
2 違反者は物品等の時価の百分の二十の金額の罰金を納付する。
附則
この条例は平成28年2月14日から施行する。