1月に会社が破産した。
破産末期の労働時間があまりにもひどく
その請求をしたが会社、破産管財人とも認めてもらえなかった。
何度か労働基準監督署に相談した。
タイムカード等の物的証拠が示せない。
タイムカードをとある時間で押していたからだ。17:00時である。
勤務は5:00から17:00の扱いでした。
会社側からは80-90時間分の時間外賃金は支払われていた。
ただ、
実際は150時間超の時間外労働をしていた。
最後の一ヶ月分の時間外賃金を訴えたが認められない。
証人はいても、虚偽もありうる。
仮に使用者が認めても虚偽かもしれない。
パソコンID、ログイン記録などもない。
労働基準監督署からも物的に証明されなければ
破産したので立替を労働機構に申告したとしても、認めてもらえないと言われたので、
断念せざるを得なかった。
労基に通告するときは、在職中にするべき。
証拠も集めるべきだった。
ただ、あの地獄の時間を過ごしたとき、
死にそうになったあの日々は、忘れられないだろう。