離婚した際に、婚姻の際に姓を変えた側は、結婚前の戸籍に戻るか、新戸籍を作ることになります。
基本的には元の姓を名乗りますが、届出れば婚姻中の氏を称することもできます。
これに対し、子供については戸籍も姓もそのままです。
姓や戸籍を変えたい場合は、それぞれ家庭裁判所や市区町村への手続きが必要です。
ちょっとした基礎知識です。
基本的には元の姓を名乗りますが、届出れば婚姻中の氏を称することもできます。
これに対し、子供については戸籍も姓もそのままです。
姓や戸籍を変えたい場合は、それぞれ家庭裁判所や市区町村への手続きが必要です。
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