昨日は、相続手続終了の報告とともに、二次相続のための対策をアドバイスしてきました。
相続手続を行う際には、次の相続まで考えて業務を遂行します。
例えば、一次相続では相続税の課税はなくても、二次相続でかなりの納税が必要になるケースがあります。
その場合、二次相続の納税額を節税できるような対策を、一次相続から取ることがあります。
また、一次相続終了後から即、二次相続のための対策を取ることもあります。
相続を考える際には、
①親族間を争わせない(円満相続)
②依頼者に最大の利益を齎す
ことを重視しています。
特に①については、これまでの経験から、親族間が争った相続は誰も幸せにはならない状況を何度も目にしています。
自分の家庭は大丈夫とは思わずに、相続対策は早めに行ってほしいと思います。
相続手続を行う際には、次の相続まで考えて業務を遂行します。
例えば、一次相続では相続税の課税はなくても、二次相続でかなりの納税が必要になるケースがあります。
その場合、二次相続の納税額を節税できるような対策を、一次相続から取ることがあります。
また、一次相続終了後から即、二次相続のための対策を取ることもあります。
相続を考える際には、
①親族間を争わせない(円満相続)
②依頼者に最大の利益を齎す
ことを重視しています。
特に①については、これまでの経験から、親族間が争った相続は誰も幸せにはならない状況を何度も目にしています。
自分の家庭は大丈夫とは思わずに、相続対策は早めに行ってほしいと思います。