証券取引法改正に伴う、政令や府令の改正案です。
外国会社等の英文による開示制度導入の関連では、外国会社報告書の提出期限を事業年度経過後4月とすることとなっています。
上場会社の親会社等に対する情報開示の関連では、「親会社等状況報告書」を提出しなければならない親会社等の範囲や提出期限が決められています。今まで、有報の中で開示していたものを、独立した提出書類とするようです。
今年12月より施行です。
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