会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

会計監査に対する監査役の任務懈怠(けたい)責任(新日本監査法人より)

会計監査に対する監査役の任務懈怠(けたい)責任 ~令和3年7月19日最高裁差し戻し判決から~

会計監査人がいない会社の監査役の会計監査責任が争われている裁判の解説記事。当サイトでも以前取り上げた裁判です。

「監査役の間で、会計監査に対する監査役の任務懈怠責任が問われた最高裁判所の判断(令和3年7月19日判決。以下、本件最高裁判決)が話題になりました。本件は、下級審で判断が分かれた点に注目が集まったことに加え、監査役に任務懈怠責任(会社法423条1項)が肯定されただけでなく、会計帳簿について、監査役はどこまで監査を行うべきか、実務的にも大きな影響を及ぼす事案と考えられたからです。」

「本稿では、会計帳簿や会計資料の監査について、本件最高裁判決を参考にして、監査役の任務懈怠責任の観点から実務的な留意点を考えてみます。」

さりげなく、新日本のこの本が宣伝されています。

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