金融庁は、11月7日に開催された企業会計審議会「監査部会」の資料をサイト上で公表しました。四半期レビュー基準案の資料が掲載されています。最終的な公開草案もおそらくこれに近いものとなるのでしょう。
この基準案検討資料によると、四半期レビューの目的は、以下のように、消極的保証であると明示しています。
「経営者の作成した四半期財務諸表について、一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかったかどうかに関し、監査人が自ら入手した証拠に基づいて判断した結果を結論として表明することにある。」
「・・・適正に表示していないと信じさせる事項が・・・認められなかった」という回りくどい表現が消極的保証です。否定文を否定しているので、肯定文(「適正に表示している」)になりそうでならないところがポイントといえます。
手続としては、「監査人は、質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施しなければならない」とされ、質問と分析的手続が中心となりますが、それらをどこまで詳細に実施しなければならないのかという実務的な目安は、確立されているとはいえないので、試行錯誤がしばらく続くかもしれません(従来から、東証マザーズの四半期レビュー業務はありますが・・・)。
また、「監査人は、四半期財務諸表が、年度の財務諸表の作成の基礎となる会計記録に基づいて作成されていることを確かめなければならない」とされているので、試算表から四半期財務諸表への組み替えや連結については、きちんとチェックする必要があります。
また、適正表示されていないリスクが高い箇所については、「追加的な質問や関係書類の閲覧等の追加的な手続を実施」する必要があります。
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