会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

報告書作成、事業所を限定・内部統制ルール

NIKKEI NET:経済 ニュース

企業会計審議会が6日の会議で内部統制ルールのガイドライン案を提示したという記事。5日の日経朝刊では「6日に開く会合で基準案を提示。一般から意見を募り・・・」とあったので、6日のうちに基準案を公表して一般から意見を募るのだと解釈してしまいましたが、実際には20日の会議で正式了承され、公表されるようです。

また、同じく5日の記事で「取締役会の承認を経ない重要取引など手続きが不備な場合、純利益が5%以上変動する恐れがあれば企業に公表を義務づける」といっているのは、結局誤報であり、7日の日経朝刊によれば「税引き前利益」をベースにするようです。

新しい記事の方では、「企業経営者が社内の管理体制を評価する対象は連結売上高の3分の2を目安にする」というところが気になる点です。「税引き前利益の5%」という基準と、売上高の3分の2という基準がどういう関係にあるのか、記事だけではよくわかりませんが、おそらく、企業や監査人が内部統制を評価する範囲を限定的にしようという趣旨でいろいろな数値基準を考えているのでしょう。しかし、全社ベースの内部統制は別途きちんと見るにしても、売上高の3分の2を占める事業所の内部統制だけ見れば十分だという理屈はどこにあるのでしょうか。

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