日本公認会計士協会は、「令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しを受けた監査上の対応について(お知らせ)」という文書を、2021年9月29日付で公表しました。
「令和3年度税制改正における電子帳簿等保存制度見直しを受けて、監査に携わる会員各位に注意喚起を図ることを目的として公表するもの」とのことです。
注意喚起の内容は...
「本改正では、特にスキャナ保存制度について、適正事務処理要件が廃止されるなど、適用において大幅な要件緩和がなされており、監査人がスキャナ保存の対象となる書類を監査証拠として利用する場合に、その真正性に関して慎重な検討が必要となる可能性も想定される。会員各位におかれては、本改正の趣旨を十分に踏まえ、企業のスキャナ保存制度下において作成されたスキャン文書の利用を前提とした監査計画の策定、監査手続の実施に努めていただきたい。」
「監査に携わる会員各位におかれては、例えば以下の事項について、事前に被監査会社と協議の上、対応の必要性について考慮されたい。
・ 被監査会社が、監査対象年度の期中から、スキャナ保存制度を採用する予定があるのかどうか。採用する予定の場合、その対応のスケジュール等
…スキャナ保存制度に関しては、適正事務処理要件の廃止、タイムスタンプ要件、検索要件等の緩和等により、スキャナ保存制度を採用する企業の業務処理プロセス及び内部統制に大幅な変更が見込まれるため
・ 電子取引の取引関係書類の電子データの保管体制
…電子取引の取引情報については、当該記録を出力した書面の保存をもって電磁的記録に代えることができる従来の措置が廃止されることにより、授受した電子取引データの保存・管理する事務体制を見直す必要が生じると考えられるため」
協会からは
・ 自主規制・業務本部 平成27年審理通達第3号「平成27年度税制改正における国税関係書類に係るスキャナ保存制度見直しに伴う監査人の留意事項」
・ IT委員会研究報告第50号「スキャナ保存制度への対応と監査上の留意点」
といった公表物がすでに出ていますが、税制改正を受けて見直しに着手しているそうです。
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