元税理士の男(64歳)に相続税法違反で有罪判決が下されたという記事。
「遺産を社会福祉法人に寄付したように装って相続税を申告し、約4億9千万円を脱税したとして、相続税法違反罪などに問われた大阪市西区の元税理士、××××被告(64)の判決公判が11日、大阪地裁であった。村越一浩裁判長は懲役3年、執行猶予4年、罰金800万円(求刑懲役3年、罰金1千万円)の判決を言い渡した。弁護側は即日控訴した。」
「弁護側は「相続人の男が兄から受けた遺産を寄付するという意向を信じていた」として脱税の故意や共謀を否定。一方で、遺言書の偽造に関与したことは認めていた。」
相続人らにはすでに有罪判決が出ているそうです。
一つ下の記事の弁護士は依頼者の信頼を裏切った例ですが、こちらは顧客にサービスしすぎの例でしょうか。弁護側の主張では、顧客の方を信用しすぎた例ということになりますが。
ウソの遺言書で5億円脱税 元税理士に有罪判決(MRS)
「11日の判決で大阪地裁は「税理士だった被告が知識を悪用して脱税スキームを発案し、遺言書の偽造にも積極的に関与していた」として、岩上被告に懲役3年、執行猶予4年と罰金800万円を言い渡しました。」
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