依頼者である高齢者の預金を着服したとして、業務上横領罪に問われた弁護士(59歳)に、実刑判決が下ったという記事。成年後見人だったそうです。
「判決によると、××被告は2013年12月~15年7月、愛知県内の70代男性の銀行口座などから計1828万円を着服した。
小野寺裁判官は、××被告が別の依頼人からの業務を怠り、それを取り繕うために横領に及んだと指摘した。また01年にも遺言執行者として預かった金を着服し、業務停止処分を受けていることを挙げ、「一層厳しい非難は免れない」と述べた。」
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