会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

相撲協会、公益財団法人化に暗雲 国技館の没収も?(朝日より)

相撲協会、公益財団法人化に暗雲 国技館の没収も?

日本相撲協会が目指している「公益財団法人」化がうまくいかないと、最悪の場合、国技館など協会財産の没収もあり得るという解説記事。

「いまの日本相撲協会は財団法人だ。2008年の法改正で、全ての財団法人は13年11月末までに「公益財団法人」になるか「一般財団法人」になるかを選ばねばならない。

公益財団法人の最大の特徴は税の優遇だ。これまで本場所開催などの事業には、税率22%の法人税がかけられてきた。しかし公益財団法人になり、本場所開催が「公益目的事業」と認められれば、原則非課税となる。協会に寄付をした企業や個人は所得控除を受けられ、協会は資金を集めやすくなる。」

「ただ認定を得るには、組織運営の透明性や公正性などが不可欠だ。・・・07年の力士暴行死事件、08年の大麻問題、昨年の野球賭博事件、今回の八百長問題と不祥事続きの相撲協会にとって最大の障害はここにある。また、年間約二十数億円もの利益をあげる本場所開催がそもそも「公益目的」なのかという問題もある。」

「公益認定されない場合は、「一般財団法人」になる道はある。自由な運営ができるが事業には原則30%の課税がある。・・・

 もし日本相撲協会が公益財団法人化にこだわった揚げ句に13年11月末以降に「不認定」となり、一般財団法人にもならない時、協会は解散に追い込まれる事態となる。その場合、国技館や相撲博物館など約442億円にのぼる財産は、国庫に入る可能性が高いという。」

会社のように営利目的で出資されたのではなく、公益目的のために無償で出資された誰のものでもない財産ですから、法人が解散すれば、国のものになってしまうということでしょう。また、一般財団法人化する場合でも、無条件で財産を引き継げるわけではないようです。

江戸時代以前から続いている能や歌舞伎も、民間の企業や団体が興行を行っているのを考えると、相撲も公益法人でやる必要はないのでしょう。ただ、相撲協会に多額の税金が投入されているのでもないので、こうした前近代的な組織が残ったとしても、たいしたことではないような気もします。

新公益法人制度

新制度移行に関する支援・助言(公益法人向け)(あずさ監査法人)

監査法人も公益認定を商売にしようとしています。相撲協会はどこがコンサルタントになっているのでしょうか。
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