金融庁は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果を、2011年3月21日に公表しました。また、同府令は同日付で公布、施行されました。
改正されたのは、四半期連結財規、四半期財規、中間連結財規、中間財規、連結財規、財規、開示府令、監査証明府令です。併せて、関連する四半期連結財務諸表規則ガイドラインと企業内容等開示ガイドラインも改正されています。
主として、四半期報告簡素化と前期数値の「比較情報」化(前期の財務諸表を当期の財務諸表の一部を構成する比較情報と位置付けること)に対応する改正です。
開示だけでなく監査に関係する改正も含まれています。
「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について(金融庁)
↑主な改正内容が記載されています。
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