日本公認会計士協会は、会員あての「監査役等への品質管理レビューの結果の通知及び公認会計士・監査審査会の検査結果の開示について」という文書を、2013年10月4日付で公表しました。
「監査役等とのコミュニケーション」に関連して、会計士協会の品質管理レビューの結果などを監査役にどのように伝えるかという問題がありますが、本年7月26日に公表した「監査役等への品質管理レビューの結果の通知について」(PDFファイル)で示された扱いを継続するとのことです。
具体的には以下のような扱いとなるそうです。
「例えば、①品質管理レビュー(フォローアップ・レビューを含む。)を受けたかどうか、②受けた場合には、監査事務所における品質管理に関して重要な指摘があったかどうか、また、そのような指摘があった場合にはどのような対応をしているか、並びに③当該被監査会社の監査業務が品質管理レビューの対象業務として選定され、かつ当該監査業務における品質管理に関して重要な指摘があった場合には、その旨及びどのような対応をしているかについて、それぞれ要約したものを、被監査会社の監査役等に対して書面で通知し、説明することが考えられます。」
金融庁の公認会計士・監査審査会による検査の結果については、審査会の講演資料を参考にするようにとのことです。
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(「監査事務所検査結果事例集 ~検査官の視点~ 」より)