法務省は「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案」を、2006年10月4日付で公表しました。
現行の規定すらよく把握していないので、どこが変わるのか説明することはできませんが、「省令案の概要」によれば、以下の項目の手直しが行われるようです。この中では、組織再編関係の規定が比較的大きく見直されています。施行時期は来年1月ごろとのことです。
「会社法施行規則」関係
1.「特定関係事業者」の定義
2.議決権行使書面等の行使期限
3.会計監査人選任議案に関する株主総会参考書類
4.事業報告に記載すべき「株式会社の現況に関する事項」
「会社計算規則」関係
1.株式交付費等の資本控除の見直し
2.組織再編行為の計算規定の見直し
・共通支配下の取引等のうち子会社と孫会社の合併等の会計処理
・共通支配下の吸収合併等における抱き合わせ株式の会計処理
・共通支配下の吸収合併等のうち無対価のものの取扱い
・吸収合併等において自己株式を処分した場合の取扱い
・資本金の増加限度額についての規律の調整
・吸収合併等の株主資本の算定規定の条文構成の整理
3.分配可能額等の算定に関する規定の見直し
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