財務省の佐川宣寿理財局長が、国税庁長官へと出世することを批判した記事。
「この人事に、懸念の声があがっている。
「税務調査は、国税局の査察部が令状を示して行う強制調査は一部で、ほとんどが任意調査です。この任意調査が拒まれると、大変なことになる。“疑惑隠し官僚”の佐川氏がトップになって、調査で『資料は廃棄した』と言われるなど、現場が苦労するのでは」(財務省職員)
佐川氏は、福島県出身。東大経済学部を経て、旧大蔵省に入り、故・塩川正十郎財務相の秘書官を務めるなど、出世コースを歩んだ。“仕事熱心”ゆえか、部下にハードワークを求め、省内で「パワハラ上司として有名な存在」(同前)だった。」
「森友文書を廃棄」佐川氏が国税庁長官就任…税務調査で「文書廃棄した」は通用する?(税理士ドットコム)
「森友学園問題は行政をめぐる話だが、一般的な税務署による税務調査の話として、取引先や顧客などとのやりとりについて、文書の提出を求められたにも関わらず、「廃棄したのでありません」と貫いた場合、何か問題になることはないのか。松本佳之税理士に聞いた。」
「「税務調査があると、納税者側には受忍義務がありますので、税務署からの質問には回答し、資料の提示を求められたらそのとおり提示するなどの対応をしなければなりません。そのようなときに『資料は廃棄したのでありません』と貫いても、決してよいことはありませんよ」
文書の保存義務についてはどうなっているのか。
「税法では、保存すべき帳簿・書類と保存期間が定められています。面会記録までは保存しなくてもよいですが、契約書、請求書や領収書などといった取引先や顧客などとのお金のやりとりに関わる文書は当然、一定期間(原則として7年間)保存しておかなければなりません。
もし、保存すべきと定められた帳簿や書類が残されておらず、開示できなかった場合には、青色申告の承認が取消される可能性もでてきます。そうなると青色申告の特典を受けることができません。そして、青色申告の承認が取り消されて一番怖いのは、税務署が『推計による課税』を行うことができる、ということです」」
ということで、納税者が財務省と同じ理屈を言って対抗しようとしても難しいようです。
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