会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

マルチ商法で違法な勧誘、日本アムウェイに取引停止6か月の命令…消費者庁(読売より)

マルチ商法で違法な勧誘、日本アムウェイに取引停止6か月の命令…消費者庁

消費者庁が、「日本アムウェイ」に特定商取引法違反で6か月間の取引停止命令を出したという記事。

「発表によると、日本アムウェイの複数の会員は昨年3月以降、SNSなどを通じて知り合った相手に対し、社名や目的を告げずにマルチ商法への参加を勧めたり、相手が断っているのにしつこく勧誘したりしたほか、契約時に交付が義務づけられている書面を渡さないなどの違法行為を行った。」

アムウェイは米国発祥で、日本法人は1977年に設立された。日本アムウェイの会員数は60万人超で、民間信用調査会社によると、昨年12月期の売上高は約990億円。」

日本アムウェイに6カ月の一部取引停止命令 消費者庁(日経)

「同庁によると、遅くとも2021年3月以降、マッチングアプリで知り合った消費者に対し、社名や会員勧誘の目的を告げず、化粧品の購入を強要したケースを確認した。このほか、22年1月には「女子会をしよう」などと食事に誘い、契約締結を促す目的を伏せて同社製の商品を手渡し、イベントへの参加を求める行為も確認。同年2月にも、会員に勧誘することを隠したまま交流を深め、突然「アムウェイをやってみないか」と誘う事例もあったという。

同庁によると、日本アムウェイに関して2019年度から21年度までに全国の消費生活センターに844件の相談が寄せられたという。22年度は9月15日時点までで109件だった。」

消費者庁の発表。

連鎖販売業者【日本アムウェイ合同会社】に対する行政処分について(消費者庁)

日本アムウェイは、資本金50億円だそうです。しかし、合同会社なので、決算公告もなく、会社法による監査も受けていないのでしょう。日本で大規模な経済活動を行っていながら、ブラックボックス化しています。(ビッグ4会計事務所のコンサル会社なども同じですが)

行政処分といっしょに公表された消費者庁のチラシ(あまり広報予算がない?)。

消費者庁による行政処分について(日本アムウェイ)

「1. 処分の内容
特定商取引法第33条第1項の規定に基づき、連鎖販売取引の一部(勧誘(勧誘者に行わせることも含む。申込受付も同じ。)、申込受付及び契約締結)の2022年10月14日から2023年4月13日までの6か月間の停止。

2. 処分への対応およびビジネス活動の改善と再発防止について
(1) 弊社は、消費者庁の行政処分に基づき、直ちに新規会員登録・勧誘を6か月間停止いたします。
(2) 当該会員の不適切な勧誘行為について、ビジネス活動の改善と再発防止に向けたコンプライアンスの強化・徹底を図るため、全国の会員の再教育プログラムをはじめ、勧誘活動に対する各種対策を講じます。」

統一教会の霊感商法といい、アムウェイのマルチ商法といい、おどしたり、だましたりして、日本人の財産を不正に海外に流出させるのはやめさせてほしいものです。

そういえば、最近評判がわるい仕組債も、発行会社は主として海外のようです。

霊感商法の不当寄付・献金、新規制提言へ 消費者庁検討会(毎日)

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