会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

特設注意市場銘柄の指定及び上場契約違約金の徴求について <(株)オウケイウェイヴ>(名古屋証券取引所)

特設注意市場銘柄の指定及び上場契約違約金の徴求について <(株)オウケイウェイヴ>(PDFファイル)

名古屋証券取引所は、㈱オウケイウェイヴ 株式の特設注意市場銘柄の指定及び上場契約違約金の徴求を、2022年10月14日に発表しました。

理由より。

「株式会社オウケイウェイヴ(以下「同社」という。)は、①2022 年6月 10 日に債権取立不能となった資金運用の委託(以下「本件投資」という。)に関する調査報告書を、②同年6月 27 日に過年度の決算内容を含む本件投資に係る時開示資料 15 件の訂正等を、また、③同年9月 20 日に追加調査報告書を開示しました。
 これらの開示等により、以下の適時開示の規則の違反状況が明らかになりました。
・本件投資スキームが架空であり、同社が、投資委託先に対し法律上必要な登録・届出の確認や与信調査等を行わず、架空と認識し得る数多の端緒がありながら適切に対応することなく本件投資を行い架空の投資利益の計上を開示した結果、2021 年6月期から 2022 年6月期第2四半期までの決算短信等の訂正に至ったこと
・同社は、業績予想修正の決議にあたり、本件投資に係る債権回収について発生していたリスク情報を取締役会で共有することも回収を担保する手続きもとっておらず、2022 年3月 30 日には架空の投資利益により 2022 年6月期の親会社株主に帰属する当期純利益が黒字化するとの業績予想を開示していたこと
・同社は、黒字化の業績予想を公表した 20 日後の同年4月 19 日に、前期連結純資産の約9割もの債権の取立不能を開示したが、同月 11 日にその取立不能のおそれの発生を認識してから徒に当該開示を遅延していたこと
・同社が同年4月 28 日に公表した公認会計士等の異動の開示も、発生後速やかに行われず異動の経緯の記載が不備であったこと」

理由の中では、内部管理体制等について、厳しく指摘しています。

「・複数の元取締役が、本件投資について、自身の委託先との取引関係、スキームの内容、債権の回収遅延の発生、法務部等に指摘されていた遵法性や不合理性の問題等の情報を他の役員と共有せず、取締役会の機能を低下させていたこと
取締役会は、必要な情報が共有されていないとの事情を除いても、本件投資が会社存続を危うくするほどリスクの高いものであったにもかかわらずその認識が乏しく、リスク等に関する議論が不十分であったこと
・過去の投資案件での不適切な開示に対して、当取引所にリスク管理体制等の改善を繰り返し誓約し、本件投資においても当時の会計監査人に指摘されていたにもかかわらず、与信審査が行われず、債権の回収が遅延している中で漫然と投資を拡大していたなど、リスクや与信の管理体制に不備があったこと
本件投資を推進していた元取締役が、リスク・与信・債権管理、適時開示業務、監査対応を行い、実務と権限が集中しており、さらに内部監査の責任者でもあるなど牽制が及ばない状況となっていたこと
監査役会は、当時の会計監査人から繰り返し指摘されていた同社の与信管理体制の状況を確認し整備を提言することもなく、内部監査でもその問題を確認していなかったこと」

具体的な内容にはふれていませんが「子会社管理が不全となっている事象」の発生も指摘しています。

(2022/10/14)特設注意市場銘柄の指定及び上場契約違約金の徴求に関するお知らせ(オウケイウェイヴ)

名前:
コメント:

※文字化け等の原因になりますので顔文字の投稿はお控えください。

コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

 

  • Xでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

最近の「不正経理」カテゴリーもっと見る

最近の記事
バックナンバー
人気記事