封じられる「配当節税」 上場オーナー、一部で税額増も(記事冒頭のみ)
平成4年度の税制改正において、上場企業の配当による配当所得が総合課税となる対象者が拡大したという記事。大口株主が資産管理会社を利用して行っている節税を、封じるための措置です。
「上場企業のオーナーが資産管理会社を利用して個人の配当所得に適用される税率を抑える節税策が、2023年10月以降の配当から難しくなる。税率が高くなりやすい総合課税を避けるための「抜け道」が封じられることになる。一部には反発もみられるが、専門家は「放置されていた税法上の穴が是正される」と指摘する。」
会計検査院の指摘(20年度報告)がきっかけで改正がなされたそうです。
(財務省「令和4年度 税制改正の解説」192ページより)
普通の株主は以下のとおりです。
(国税庁タックスアンサーより)
大口株主だと、いちばん右側の総合課税だけです。