投資名目で預かった出資金などを返さなかったとして、56歳の弁護士が除名処分を受けたという記事。
「除名処分は懲戒処分の中で最も重く、弁護士資格を3年間失う。
「同会(第二東京弁護士会)によると、××弁護士は2012年10月、出資の呼びかけに応じた沖縄県の男性から計5千万円を預かったが、返金に応じなかった。ほかにも同県に住む4人からの借金を返済しないなど、「弁護士の信用を損ねる行為があった」という。」
「「今後も資金繰りに窮し、弁護士の肩書を使って一般市民からの投資や借り入れを重ねる懸念がある」ことから、除名処分にしたという。」
カネに関してモラルの低い人は士業には向いていないのでしょう。マンションの積立金を横領した会計士もいましたが...。
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