医療法の改正が、参議院で可決、成立したという記事。一部の医療法人への外部監査義務付けも含まれています。
「複数の医療機関を一体で運営する「持ち株型」法人の新設を認める改正医療法が16日午前の参院本会議で可決、成立した。医薬品を共同で購入したり、グループ内で人員や資金をやりくりしたりできるようにして、経営効率を高める。・・・
改正医療法で、新たにグループのまとめ役となる「地域医療連携推進法人」を創設する。参画できるのは医療法人などの非営利法人に限り、株式会社は認めない。都道府県知事が認定するしくみだ。」
「医療法人の透明性を高めるため、財務諸表をつくって公認会計士らの監査を受けるようにする。役員と関係のある事業者との取引を都道府県知事に報告させる。」
改正医療法成立:新型法人で地域連携強化(毎日)
「・・・医療法人の経営の透明性を高めるため、一定の事業規模がある医療法人に公認会計士などによる外部監査を義務付ける。医療法人の役員が親族経営の事業者と一定程度以上の取引がある場合は都道府県知事に届け出ることも義務付けた。」
医療法の一部を改正する法律案の概要(厚生労働省)(PDFファイル)←日付が入っていないので、最新のものかどうかはわかりません。
日経記事の見出しでは、地域医療連携推進法人のことを「持ち株型法人」といっていますが、この資料を見ると、この法人に参加する医療法人やその他の非営利法人の方が、地域医療連携推進法人の「社員」となり、社員総会という機関の構成員として意思決定を行う形です。地域医療連携推進法人が参加した法人を上から支配するわけではありません。
医療法人の外部監査については、会計士協会から情報提供が今後なされることを期待します。
医療法人への外部監査の基準、「負債100億円以上」が一つの目安に-厚労省検討会(2015年1月30日)(メディ・ウォッチ)
最近の「企業会計」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2000年
人気記事