金融庁は、運営が著しく不当と認められるとして、監査法人ウィングパートナーズに対する処分を行いました(2009年3月13日付)。
処分の内容は、「業務の一部の停止1年(契約の新規の締結に関する業務の停止)」と「業務改善命令(業務管理体制の改善)」です。
「契約の新規の締結」が、同じクライアントの毎期の契約締結も含むとしたら、今やっている監査終了後、次年度の監査はできないということですから、かなりの影響が出てきます。しかし、新規のクライアントの受け入れをしないという意味だと、既存のクライアントは維持できるわけですから、たいしたことはありません。
「著しく不当」の中身については、「業務管理体制の整備が不十分」「監査業務の遂行体制は著しく不十分」「監査証明業務に係る審査機能の整備が著しく不十分」「業務を担当する社員その他の者の教育・訓練の体制整備が不十分」といった品質管理に関する事項が挙げられています。
個々の監査業務では、財務諸表や監査報告書を訂正しなければならないような不備事項は見つからなかったということでしょうか。
金融庁:監査法人ウィングパートナーズを処分 運営不十分
行政処分勧告受けた監査法人 ウィングパートナーズの崖っ縁(処分確定前の記事です。)
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