「かんぽの宿」を不当に安く売ろうとしたとして、日本郵政の前社長らが特別背任未遂などの疑いで告発されていた問題で、東京地検特捜部が、不起訴(嫌疑なし)にしたという記事。
「不起訴の理由について、特捜部は「事業の譲渡期限や、職員の雇用安定化をはかるなどの条件下で、一番いい条件のところと契約しており、背任の意図は認められない」と説明している。」
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