ある有名なブログで知ったのですが、法務省のサイトに、「定時株主総会の開催時期について」という解説が掲載されています。
「会社法第296条第1項は,株式会社の定時株主総会は,毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならないものと規定していますが,会社法上,事業年度の終了後3か月以内に必ず定時株主総会を招集しなければならないものとされているわけではありません。
東北地方太平洋沖地震の影響により,当初予定した時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じている場合には,そのような状況が解消され,開催が可能となった時点で定時株主総会を開催することとすれば,上記規定に違反することにはならないと考えられます。」
ただし、配当の基準日や定款で定めている総会開催日の関係で、自由に延期できない場合もあるようです。法務問題なので、必要に応じて法律専門家にご相談ください。
ところで、金融商品取引法に基づく開示や証券取引所ルールに基づく開示については、大地震対応の緩和措置が発表されていますが、会社法決算・会社法監査に関しては、どこかの役所が監督しているわけではないので、法律どおりにできない場合には、会社ごとに法律専門家に相談するなどして検討する必要がありそうです。
株主総会延期OK…法務省見解(読売)
企業の決算発表、IPO延期 震災で東証、大証が容認(産経)
(補足)
当サイトへのコメントで教えていただきましたが、東証から配当基準日に関する注意喚起の文章が公表されています。
平成23年3月期末の配当その他の権利落ちについて(東証)
「仮に3月期決算の上場会社が今期事業年度終了後3か月以内に定時株主総会を開催できないこととなり、配当金その他の権利の基準日を事業年度末日から変更することとなった場合、3月29日以降変更後の権利付最終日までの間において当該銘柄を売却した場合は、配当その他の権利が付与されないこととなります。」
(補足2)
法務省のサイトに短い解説が追加されました。↓
定時株主総会の開催時期に関する定款の定めについて
最近の「企業会計」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2000年
人気記事