日本公認会計士協会は、法規委員会研究報告第5号「会計監査人設置会社における会計監査人に関する事項に係る事業報告の記載例(中間報告)」の改正を、2007年3月28日付で公表しました。
公開会社の場合の会計監査人に対する報酬の記載方法が、変更されています。旧規定では、公認会計士法第2条1項の業務(監査証明業務)と2項の業務(それ以外の業務)に分けて記載することになっていたものが、会計監査人としての報酬等のみを記載する方法に変更されています。
ただし、当該会社とその子会社が会計監査人に支払うべき金額(正確には「金銭その他の財産上の利益」)の合計額の方は、非監査業務の報酬を含んだ金額となっています。
監査人に対する報酬の開示は、いろいろとちぐはぐなところが残っているようです。
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