会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」記載要領の改訂(東証)

相談役・顧問等の開示に関する「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」記載要領の改訂について

東京証券取引所は、「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」記載要領の一部改訂を行い、2017年8月2日に公表しました。

政府の『未来投資戦略2017』 において、「コーポレート・ガバナンスに関する透明性向上の観点から、退任した社長・CEOが就任する相談役、顧問等について、氏名、役職・地位、業務内容等を開示する制度を株式会社東京証券取引所において本年夏頃を目途に創設し、来年初頭を目途に実施する」との方針が示されたことなどを受けて、改訂されたものです。(プレスリリースでは、『未来投資戦略』のほか、経済産業省の『コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針(CGSガイドライン)』も引用されています。)

今回改訂では、「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の「1.機関構成・組織運営等に係る事項」に「(8)代表取締役社長等を退任した者の状況」という項目が新設されています。

2018年1月1日以後、提出する同報告書から、改訂後の様式及び記載要領を用いた記載が可能となります。

当サイトの関連記事(「未来投資戦略2017」について)

関連報道。

東証が新制度 上場企業、相談役・顧問の役割開示(日経)

「具体的には、全上場企業が提出を義務付けられている「コーポレート・ガバナンス(企業統治)に関する報告書」に記載欄を新設。東証や企業のホームページで公開する。項目は相談役・顧問の氏名や業務内容に加え、常勤・非常勤といった勤務形態、報酬など幅広い。報酬は有無を明らかにしたうえで、さらに総額や個人別の支給額を記述できるようにする。

いずれの項目も開示は企業の判断に任されている。開示の対象も社長や最高経営責任者(CEO)など経営トップの経験者に限定した。副社長や子会社トップらは対象から外れる。非開示でも罰則などはないが、企業は投資家などから改めて開示しない理由の説明を求められそうだ。」

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岩瀬 達哉

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最後の方で99歳の取締役相談役名誉会長が登場します。
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