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「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)(国税庁)

「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)

国税庁は、所得税基本通達の一部改正を、2022年10月7日付で公表しました。

「雑所得の範囲について、明確化を図る」改正です。

当サイトで取り上げたパブコメ結果では、改正案との対比表しかなく、不完全でした。今回のものが確定版ですので、実務に適用する際には、これを参照するのがよいでしょう。ましてや、「帳簿つけたら「事業所得」」という日経記事の見出しは不正確です。

画像が見にくいので、(注)のところだけ再度貼り付けておきます。

「(注)事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する。
 なお、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合(その所得に係る収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く。)には、業務に係る雑所得(資産(山林を除く。)の譲渡から生ずる所得については、譲渡所得又はその他雑所得)に該当することに留意する。」

「帳簿書類の保存がない場合」は、例外を除き「業務に係る雑所得」に該当すると述べているだけで、帳簿書類の保存があれば必ず事業所得だとはいっていません。

雑所得の範囲の取扱いに関する所得税基本通達の解説」(全3ページ)(PDFファイル)という説明資料もいっしょに掲載されています。

(「雑所得の範囲の取扱いに関する所得税基本通達の解説」より)

このイメージ図では、帳簿保存でほぼ決まるように見えますが、本文では(注)の個別判定される場合がさらに細かく説明されており、そちらも参照しないといけません。

(同上)

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