米国共和党の税制改革法案に盛り込まれている米国外に資金を移転させたときに課税する案について解説した記事。
「法案では、外国から商品を輸入している米国内の法人が外国の親会社や関連会社などにロイヤルティや手数料などの名目で1億ドルを超える資金を移した場合、(1)移した資金の20%を税金として支払う(2)米国事業に関連した所得として米国での課税に同意する──のいずれかを選択することになる。」
「かつて米財務省で税務政策担当の次官補を務め、現在は会計事務所アーンスト・アンド・ヤングのコディレクターであるマイケル・マンダカ氏は、外国製品を米国内の流通子会社を通じて販売している欧州企業が最も大きな影響を受ける可能性があると話した。
これらの企業は、二国間の租税協定が改正されない限り、米国と本国で二重課税される恐れもあるという。」
移転価格税制だと、そもそも、ロイヤリティや手数料として認めるかどうかという議論なわけですが、今回の案は、有無を言わせず、税金を取ってしまおう、それがいやなら、米国で所得に対する課税を受けた上で、国外に持ち出しなさいということなのでしょうか。
「外国製品を米国内の流通子会社を通じて販売している」のは、欧州企業だけでなく、日本企業も該当しそうですが...。
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