企業会計基準委員会は、グローバル・ミニマム課税関連の2本の取扱いに関する解説文をウェブサイト上に掲載しました。
1.実務対応報告第46号「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」等の概要(PDFファイル)
(実務対応報告第46号「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」等の公表より)
「企業会計基準委員会(ASBJ)は、2024 年 3 月 22 日に実務対応報告第 46 号「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」(以下「本実務対応報告」という。)を公表している。また、合わせて当該実務対応報告を適用する場合に実務に資するための情報を提供することを目的として、補足文書「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等に関する見積りについて」(以下「補足文書」という。)を公表している 。本稿では、本実務対応報告及び補足文書(以下合わせて「本実務対応報告等」という。)の概要を紹介する。」(「はじめに」より)
2.改正実務対応報告第44号「グローバル・ミニマム課税制度に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の概要(PDFファイル)
(改正実務対応報告第44号「グローバル・ミニマム課税制度に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の公表より)
「企業会計基準委員会(ASBJ)は、2024 年 3 月 22 日に改正実務対応報告第 44 号「グローバル・ミニマム課税制度に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(以下「本実務対応報告」という。)を公表した 。本稿では、本実務対応報告の概要を紹介する。」
2は、グローバル・ミニマム課税制度の影響を税効果会計に反映しない(何もしない)というものですが、1の方は、見積もらなければいけない(そのための補足文書までつけている)わけですからたいへんです。