「真の株主」企業が把握しやすく 金融庁方針、対話促す(記事冒頭のみ)
金融庁が、実質株主を企業が把握しやすくする仕組みをつくるという記事。
「金融庁は株主名簿に載らないものの、株主総会で議決権をもつ「実質株主」について、企業が把握しやすくする仕組みをつくる。機関投資家向けの指針を改定し、企業が資産運用会社などに問い合わせれば、原則として自社株の保有状況を確認できるようにする。企業が投資家との対話を進めやすくする狙いがある。」
スチュアードシップ・コードの改定に織り込むそうです。
4月18日開催予定の金融庁の会議の資料でもふれています。
「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」(第29回)議事次第(金融庁)
「エンゲージメントを一層実効的なものとするため、上記の報告書による提言を踏まえ、協働エンゲージメントの促進や実質株主の透明性確保に向けてスチュワードシップ・コードを見直すことが考えられる。」(「コーポレートガバナンス改革の実質化に向けたアクション・プログラムのフォローアップと今後の方向性について(案)」より)
持ち合い解消で株主多様化 「実質株主」把握容易に 欧米はルール整備で先行(日経)(記事冒頭のみ)
日経記事によると、英国は、会社法で名簿上の株主に対し実質株主を開示するよう定めているそうです。また、米国では、機関投資家に情報をSECに提出させるルールとなっており、そのデータはSECのホームページで開示されるそうです。
そういう制度を参考にするのでしょうが、記事によると、会社法の改正に3~4年はかかるそうです。まだまだ先の話です。