会計監査の過程で不正を発見したり、不正の疑いを持った際に、証券取引等監視委員会などへの会計士の報告を義務付けることを、金融庁が検討しているという記事。
財務諸表の適正性の検証という監査人本来の役割との関係はどうなるのでしょうか。監査報告書自体が、最も重要な情報の通報だと思うのですが・・・。
また、記事では、商法監査の場合も金融庁に報告するようですが、その法的根拠は何なのでしょうか。
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