政府(金融庁)が、脱炭素戦略や気候変動への対策を企業が開示するためのルール整備を行うという記事。
コーポレートガバナンス・コード(企業統治指針)の書き込むなどの案が出ているそうです。
「具体的には、上場企業の行動原則を記載した「コーポレートガバナンス・コード(企業統治指針)」に、脱炭素に向けた明確な対策の作成や公表を盛り込むことを検討する。指針に強制力はないが、従わない場合は投資家らに理由の説明を義務づけているため、企業にとっては一定のプレッシャーになる。
大企業に提出を義務づけている有価証券報告書の中での開示を求める案も出ている。有報の虚偽記載は罰則の対象となるため、事実上の義務化につながる。」
コーポレートガバナンス・コードの改訂は、「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」でやっていますが、それとは別に、金融庁は昨年12月に「サステナブルファイナンス有識者会議」というのを設置しています。その中で開示の話も出ています。
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