金融庁は、25名の公認会計士について懲戒処分を行いました(2015年6月30日付)。
「平成22年度又は平成23年度において、公認会計士法第28条の規定に基づき、日本公認会計士協会が行う継続的専門研修について、・・・必要単位数を履修していなかった」とされています。
処分内容は「戒告」です。
(公認会計士法より)
「第二十八条 公認会計士は、内閣府令で定めるところにより、日本公認会計士協会が行う資質の向上を図るための研修を受けるものとする。」
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