サッポロビールが「第3のビール」として販売していた商品が「第3のビール」に該当しない可能性があるということで、酒税の追加納付が最大で約116億円必要になる可能性があるという記事。
「サッポロビールは4日、低価格の「第3のビール」として昨年6月から販売していた「極ZERO(ゴクゼロ)」について、国税庁から「第3のビールではない可能性がある」と指摘を受けたため、5月の製造分で販売を中止すると発表した。」
「「極ZERO」は製法などに問題があった可能性があるが、サッポロは国税庁の指摘の詳しい内容は「営業上の秘密」と明らかにしていない。」
「「極ZERO」の350ミリリットル缶の店頭価格は現在140円前後だが、発泡酒にすると20~30円値上がりする見通し。また、酒税の追加納付が最大で約116億円必要になる可能性があるという。」
もし、酒税の追加納付が必要となった場合には、会計処理はどうなるのでしょうか。酒税は原価の一部ですから、過年度の原価が間違っていたということで遡及修正をする方法と、見積りの変更と同じように、過年度の酒税の金額はその時点に得られた情報によれば正しかったのだと考えて、追加納付がわかった期の費用にする方法(その場合も営業費用にするか特別損失にするかという問題がある)が考えられます。
たぶん後者かなと思いますが、サッポロ(12月決算)の第2四半期をみてみようと思います。
(そもそもビールの酒税が高すぎることに対抗して企業側がいろいろと細工をし、まがいものを出しているというところが問題なのでしょう。)
最近の「企業会計」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2000年
人気記事