日本公認会計士協会は、会計制度委員会報告第8号「連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針」の改正を、2007年9月4日付で公表しました。
前回の改正は1999年ですが、その後の会社法施行や企業会計基準委員会の会計基準等に対応するための見直しを行ったものとされています。
事業税のうちの付加価値割及び資本割を「法人税等の支払」に含めないことを明確にする、連結調整勘定をのれんに変える、利益処分による役員賞与の記述を削除する、新株発行費を株式交付費に変える、転換社債を新株予約権付社債に変える、設例の「フランスフラン」を「外国通貨」とする(存在しない通貨を設例にするわけにはいかないのでしょう)、などの細かい修正であり、キャッシュ・フロー計算書の作成自体に影響を与える改訂ではなさそうです。
また、適用時期については、2007年9月4日以後終了する連結会計年度及び事業年度並びに中間連結会計期間及び中間会計期間から適用するとされています。
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