三権分立(モンテスキュー 仏)とは
司法
立法
内閣
各々から独立し、他の権力が及ばないことで均衡がとれるとされている
それぞれ根拠法があり
憲法76条3項「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される」 司法権の独立
第41条
国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
第65条
行政権は、内閣に属する。
独立・唯一とゆう文言が多用される。
・・・。
その理屈でゆくと
日本国憲法 第90条
国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
会計検査院法 第1条
会計検査院は、内閣に対し独立の地位を有する。
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