確かに、有権者に金品を渡す行為は公職選挙法違反。なのだけど、選挙を長年していると、候補者も支持者も違反との認識は有るものの、
『美味しい物でも食べて元気でけて、選挙運動お願いね』
『パッとみんなで美味しい物でも食べて頑張りますかね』
そんな程度に陥りやすい。
何度も当選している先生方は、1人の票を現金で買収する必要は無くなる。
だから、金品の授受が双方、買収行為との認識が薄れる。
あながち、彼らの『票の取りまとめ、買収を否定』は嘘ではないようなきがする。
長年バッチを付けている人と、
一般有権者と
公職選挙法の、ズレなのだろう。
候補者が有権者に金品を渡す行為は絶対に違法で有ることを踏まえた上で。