ある日突然に訪問してくる業者や、電話勧誘をする業者などと契約をした場合、
特定商取引法で定めるクーリングオフ制度が適応されます。
このクーリングオフは「頭を冷やして考えよう」と言う意味で、契約した日から、
または契約書面を受け取った日から一定期間は無条件で解約できる制度ですが、
すべての商品、役務を網羅しているのではなく、指定商品、指定役務制度を取っています。
また、契約金額が3,000円未満の場合はクーリングオフができないなど、
クーリングオフをするためには条件があります。
今回の事例の「包丁を研ぐ」という役務は訪問販売ですが、
指定役務ではなく、クーリングオフが適応されません。
また契約金額は契約の重要な部分のひとつであり、
それを告げずに契約を勧めるのは事実の不告知にあたり消費者契約法での解約の
申し出も可能です。
しかし今回は契約書が交付されていないため業者名、
連絡先がわからず返金の申し出ができません。
と言うわけで、今日初めて「包丁研ぎます」の訪問販売がやってきたのですが、
断って正解でした。
こわいですねぇ~~~~。
ではではっ。