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2023年4月1日(改訂1)
糀台バドミントンクラブ 罰則規定
趣旨:健全で円滑なクラブ活動を実施及び推進する目的として下記に罰則規定を定める。
この規定は糀台バドミントンクラブ会則に附属した規定である。(ビジター会員も対象となる。)
※付帯する糀台Jrバドミントンクラブも対象とする。
罰則規定 第一条
糀台バドミントンクラブ活動中及び終了後または、学校屋内外においての
会員およびビジター会員、Jr保護者においてのトラブルが発生した場合の処置。
① 当事者の双方(個人、複数者)について、当クラブの活動参加を一時停止とする。
② 執行部三役(会長、ディレクター、会計 以下執行部と記す)で協議する。
(参考としてジュニア代表者を招へいする。)
③ トラブルとなった当事者の双方に処分について通知のみを行う。
※但し、内容については、執行部が認めた事象に限る。
罰則規定 第二条
他のクラブ、学校関係者、近隣住民とのトラブルが発生した場合
① 当事者(複数含む)のクラブ参加を一時停止処分とする。
② 執行部は事実確認を行い、処分内容を決定する。
③ 当事者(複数含む)に通知する
罰則規定 第三条
クラブ運営への不利益を与えた場合
① クラブに不利益な内容を流布した事実が確認された場合
(対象:人、クラブ、学校)
② 金銭・物品の横領、窃盗をした者。(警察への届け出を致します。)
③意図的・故意の有無に関わらずクラブへの不利益を与えた場合。
④恣意的な行為による迷惑行為、不利益の可能性が予測される場合。
罰則規定 第四条
退会処分を行使する権利は会員にも与える。
会員の2/3以上の賛成で即時に執行部及び対象となる会員は退会処分とする。
規定 第六条①が適用される。退会者は当クラブ活動への参加を無期限禁止とする。
処罰の対象はビジター会員にも適用する。
罰則規定 第五条
非協力的行動、会則等の不遵守
①率先して運営に協力しない者(準備、清掃、片付け等)
②執行部の取決め、担当役割をしない者又は遵守しない者
罰則規定 第六条
通知内容 (罰則の区分)
①退会処分 ②自主退会 ③一時停止処分 ④警告(2回目で①の処分) ⑤厳重注意
①は程度を鑑みて近隣クラブへ通知し注意喚起をする場合がある。
- 執行部からの罰則処分内容についての異議申し立ては認めない。
※③一時停止処分は事象に応じて期間が異なる。
◆改訂の要点
・糀台バドミントンクラブに属する(Jrクラブ、ビジターを対象)明確化した。
・故意、恣意的を追加した。
・全体的な文章の精査。