【三橋貴明】おはよう寺ちゃん 活動中 2014年11月5日回
B型肝炎訴訟について(救済対象の方に給付金をお支払いします)
~過去の集団予防接種等により、多くの方がB型肝炎に感染した可能性があります~
国内のB型肝炎( ウイルス性肝炎)の持続感染者は、110~140万人存在すると推計されています。 このうち、昭和23年から昭和63年までの間に受けた集団予防接種等(予防接種またはツベルクリン反応検査)の際に、注射器(注射針または注射筒)が連続使用されたことが原因でB型肝炎ウイルスに持続感染した方は最大で40万人以上とされています 。
※予防接種の際の注射器の交換については、昭和33年から注射針を、昭和63年から注射筒を、予防接種を受ける人ごとに取り替えるよう指導を徹底しています。
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集団予防接種等によりB型肝炎ウイルスに感染した方に給付金を支給します
この給付金は、7歳になるまでに、集団予防接種等(昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に限る)の際の注射器の連続使用により、B型肝炎ウイルスに感染した方と、その方から母子感染した方(これらの方々の相続人を含む)に対して、病態に応じ50万~3600万円等をお支払いするものです。
給付の対象となる方の認定は、裁判所において、数済要件に合致するかどうか、証拠に基づき確認していくこととなります。このため、この給付金を受け取るためには、国を相手とする国家賠償請求訴訟を提起して、国との間で和解等を行っていただく必要があります。
これまでの経緯
幼少期に受けた集団予防接種等で、注射器が連続使用されたことによってB型肝炎ウイルスに持続感染したとされる方々が、国に対して損害賠償を求めて集団訴訟(B型肝炎訴訟)を起こしました。この訴訟については、裁判所の仲介の下で和解協議を進めた結果、平成23年6月に、国と原告との間で「基本合意書 [713KB]」を締結し、基本的な合意がなされました。
さらに、今後提訴する方への対応も含めた全体の解決を図るため、平成24年1月13日から、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 [181KB]」が施行され、裁判上の和解等が成立した方に対し、法に基づく給付金等を支給することになりました。
給付金の仕組みの概要
肝炎について知りたい場合はこちら
肝炎ウイルス検査について知りたい場合はこちら
基本合意書 [713KB]
B型肝炎訴訟の手引きと訴訟に必要な書類
関係法令(特別措置法及び関係法令・通知)
関係資料(内閣総理大臣談話、Q&A等)
再発防止策
お問い合わせ先(各地の弁護団の連絡先もこちら)
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給付金の仕組みの概要
(1)対象者
給付金の支給の対象となる方は、7歳になるまでに、集団予防接種等(昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に限る)の際の注射器の連続使用により、B型肝炎ウイルスに感染した方と、その方から母子感染した方(これらの方々の相続人を含む)です。
(2)対象者の認定
給付の対象者の認定は、裁判所による和解手続き等によって行います。このため、給付金の支給を受けるためには、国に対して損害賠償を求める訴訟の提起または調停の申立等を行い、支給対象者として認定される必要があります。
(3)支給金額
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額は以下のとおりです。
病態等 金額
死亡・肝がん・肝硬変(重度) 3,600万円
肝硬変(軽度) 2,500万円
慢性B型肝炎 1,250万円
20年の除斥期間が経過した慢性B型肝炎の方で、現在も慢性肝炎の状態にある方等 300万円
20年の除斥期間が経過した慢性B型肝炎の方で、現在は治癒している方 150万円
無症候性キャリア 600万円
20年の除斥期間が経過した無症候性キャリア
(特定無症候性持続感染者) 50万円
このほか、上記給付金に加え、訴訟手当金として、
訴訟等に係る弁護士費用(上記給付金額の4%に相当する額)、
特定B型肝炎ウイルス感染者であることを確認するための検査費用
を支給します。
また、特定無症候性持続感染者に対しては、
慢性肝炎等の発症を確認するための定期検査費、
母子感染防止のための医療費、
世帯内感染防止のための医療費、
定期検査手当
も支給されます。
上記給付金の支給を受けた方の病態が進展した場合には、既に支給された給付金との差額分を追加給付金として支給することにしています。
なお、この法律による給付の内容は、国と原告との間で結ばれた基本合意書 [713KB]に沿った内容です。
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B型肝炎訴訟の手引きと訴訟に必要な書類
B型肝炎ウイルスの感染経路は、集団予防接種等における注射器の連続使用以外にもさまざまなものが考えられるため、集団予防接種等における注射器の連続使用が原因でB型肝炎に感染したことの確認が必要です。この確認は、裁判所における司法手続(裁判所の仲介の下での和解協議)の中で、「基本合意書」に定めた救済要件に合致するかどうか、証拠に基づき判断されることになります。
この認定を受け、給付金を受け取るためには、国を相手とする国家賠償請求訴訟を提起して、裁判所の仲介の下で和解協議を経て、国と和解した場合に、社会保険診療報酬支払基金に申請書を提出いただくという手順になります。和解の仕組みや訴訟のために必要な証拠書類などは、「B型肝炎訴訟の手引き 全体版 [1,688KB]」をご覧ください。
B型肝炎訴訟の手引き 全体版 [1,688KB]
【分割版はこちらから】
B型肝炎訴訟の概要、本冊子の趣旨 [1,006KB]
提訴の準備から、給付金等の支給に至るまでの流れ [1,285KB]
給付金等の支給を受けるための要件 [1,006KB]
一次感染者が救済要件を満たすことを証明するための資料 [1,176KB]
二次感染者が救済要件を満たすことを証明するための資料 [1,075KB]
病態の認定の基準、病態判断のための「診断書」について [1,438KB]
給付金等の内容 [1,018KB]
和解等成立後の給付金等の請求手続 [1,239KB]
接種痕の有無の確認に係る意見書、病態に係る診断書の様式
各市区町村における予防接種台帳の保存状況(厚生労働省調べ) [1,460KB]
肝疾患診療連携拠点病院の一覧(外部リンク)
肝疾患専門医療機関の一覧(厚生労働省調べ)全体版 [2,338KB]
【分割版はこちらから】
北海道~神奈川県 [940KB]
新潟県~島根県 [1,107KB]
岡山県~鹿児島県 [999KB]
がん診療連携拠点病院の一覧 [283KB]
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関係法令
~過去の集団予防接種等により、多くの方がB型肝炎に感染した可能性があります~
国内のB型肝炎( ウイルス性肝炎)の持続感染者は、110~140万人存在すると推計されています。 このうち、昭和23年から昭和63年までの間に受けた集団予防接種等(予防接種またはツベルクリン反応検査)の際に、注射器(注射針または注射筒)が連続使用されたことが原因でB型肝炎ウイルスに持続感染した方は最大で40万人以上とされています 。
※予防接種の際の注射器の交換については、昭和33年から注射針を、昭和63年から注射筒を、予防接種を受ける人ごとに取り替えるよう指導を徹底しています。
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集団予防接種等によりB型肝炎ウイルスに感染した方に給付金を支給します
この給付金は、7歳になるまでに、集団予防接種等(昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に限る)の際の注射器の連続使用により、B型肝炎ウイルスに感染した方と、その方から母子感染した方(これらの方々の相続人を含む)に対して、病態に応じ50万~3600万円等をお支払いするものです。
給付の対象となる方の認定は、裁判所において、数済要件に合致するかどうか、証拠に基づき確認していくこととなります。このため、この給付金を受け取るためには、国を相手とする国家賠償請求訴訟を提起して、国との間で和解等を行っていただく必要があります。
これまでの経緯
幼少期に受けた集団予防接種等で、注射器が連続使用されたことによってB型肝炎ウイルスに持続感染したとされる方々が、国に対して損害賠償を求めて集団訴訟(B型肝炎訴訟)を起こしました。この訴訟については、裁判所の仲介の下で和解協議を進めた結果、平成23年6月に、国と原告との間で「基本合意書 [713KB]」を締結し、基本的な合意がなされました。
さらに、今後提訴する方への対応も含めた全体の解決を図るため、平成24年1月13日から、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 [181KB]」が施行され、裁判上の和解等が成立した方に対し、法に基づく給付金等を支給することになりました。
給付金の仕組みの概要
肝炎について知りたい場合はこちら
肝炎ウイルス検査について知りたい場合はこちら
基本合意書 [713KB]
B型肝炎訴訟の手引きと訴訟に必要な書類
関係法令(特別措置法及び関係法令・通知)
関係資料(内閣総理大臣談話、Q&A等)
再発防止策
お問い合わせ先(各地の弁護団の連絡先もこちら)
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給付金の仕組みの概要
(1)対象者
給付金の支給の対象となる方は、7歳になるまでに、集団予防接種等(昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に限る)の際の注射器の連続使用により、B型肝炎ウイルスに感染した方と、その方から母子感染した方(これらの方々の相続人を含む)です。
(2)対象者の認定
給付の対象者の認定は、裁判所による和解手続き等によって行います。このため、給付金の支給を受けるためには、国に対して損害賠償を求める訴訟の提起または調停の申立等を行い、支給対象者として認定される必要があります。
(3)支給金額
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額は以下のとおりです。
病態等 金額
死亡・肝がん・肝硬変(重度) 3,600万円
肝硬変(軽度) 2,500万円
慢性B型肝炎 1,250万円
20年の除斥期間が経過した慢性B型肝炎の方で、現在も慢性肝炎の状態にある方等 300万円
20年の除斥期間が経過した慢性B型肝炎の方で、現在は治癒している方 150万円
無症候性キャリア 600万円
20年の除斥期間が経過した無症候性キャリア
(特定無症候性持続感染者) 50万円
このほか、上記給付金に加え、訴訟手当金として、
訴訟等に係る弁護士費用(上記給付金額の4%に相当する額)、
特定B型肝炎ウイルス感染者であることを確認するための検査費用
を支給します。
また、特定無症候性持続感染者に対しては、
慢性肝炎等の発症を確認するための定期検査費、
母子感染防止のための医療費、
世帯内感染防止のための医療費、
定期検査手当
も支給されます。
上記給付金の支給を受けた方の病態が進展した場合には、既に支給された給付金との差額分を追加給付金として支給することにしています。
なお、この法律による給付の内容は、国と原告との間で結ばれた基本合意書 [713KB]に沿った内容です。
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B型肝炎訴訟の手引きと訴訟に必要な書類
B型肝炎ウイルスの感染経路は、集団予防接種等における注射器の連続使用以外にもさまざまなものが考えられるため、集団予防接種等における注射器の連続使用が原因でB型肝炎に感染したことの確認が必要です。この確認は、裁判所における司法手続(裁判所の仲介の下での和解協議)の中で、「基本合意書」に定めた救済要件に合致するかどうか、証拠に基づき判断されることになります。
この認定を受け、給付金を受け取るためには、国を相手とする国家賠償請求訴訟を提起して、裁判所の仲介の下で和解協議を経て、国と和解した場合に、社会保険診療報酬支払基金に申請書を提出いただくという手順になります。和解の仕組みや訴訟のために必要な証拠書類などは、「B型肝炎訴訟の手引き 全体版 [1,688KB]」をご覧ください。
B型肝炎訴訟の手引き 全体版 [1,688KB]
【分割版はこちらから】
B型肝炎訴訟の概要、本冊子の趣旨 [1,006KB]
提訴の準備から、給付金等の支給に至るまでの流れ [1,285KB]
給付金等の支給を受けるための要件 [1,006KB]
一次感染者が救済要件を満たすことを証明するための資料 [1,176KB]
二次感染者が救済要件を満たすことを証明するための資料 [1,075KB]
病態の認定の基準、病態判断のための「診断書」について [1,438KB]
給付金等の内容 [1,018KB]
和解等成立後の給付金等の請求手続 [1,239KB]
接種痕の有無の確認に係る意見書、病態に係る診断書の様式
各市区町村における予防接種台帳の保存状況(厚生労働省調べ) [1,460KB]
肝疾患診療連携拠点病院の一覧(外部リンク)
肝疾患専門医療機関の一覧(厚生労働省調べ)全体版 [2,338KB]
【分割版はこちらから】
北海道~神奈川県 [940KB]
新潟県~島根県 [1,107KB]
岡山県~鹿児島県 [999KB]
がん診療連携拠点病院の一覧 [283KB]
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関係法令