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京都市の住民税

2011年08月20日 17時45分10秒 | 法制度
住民税はどこに住んでも同じではなく、地域によって
細かい取り決めが異なるようです。
今回のことは、京都市に限った話ではないかもしれま
せんが、2世帯住宅に関連した住民税の豆知識です。

同居している親とは、扶養家族の関係にはありません。
別生計としており、それぞれ所得税を納めています。
医療費負担の減免などの手続きに関連して、親が市民
税の控除の手続きを行ったのですが、同居家族に控除
対象外となる額の所得を得ている者がいるので、控除
を受けられないと言われたそうです。
所得税も市民税も別々に払っているのにです。

京都市の制度ではそうなっているので仕方ないのです
が、同居というところに面白い事実がありました。

うちの家は2軒を通路で繋げた構造なので、外観的に
も登記簿でも、2軒の家に住んでいることになります。
そのため、2軒の世帯主を親と子で分けました。
そうすると、実態としては通路で行き来ができる同居
でも、生計は分離され、低所得の親は然るべき控除を
受けられるようになりました。

住まいの状態によって、独立生計にするのか、扶養家
族にするのか、適切な選択をして、上手に生きていか
ないといけないですね。