2023年10月に、兼業での報酬の受け取りやヴァイオリンの売却、パワハラ、セクハラなどを理由に処分された職員が、不当な処分の取り消しを求めて太田市を提訴しました。
原告の職員は太田市の芸術学校で指導や指揮をしていましたが、昨年10月に参事から課長に1階級の降格とされ今もそのまま。23年10月から12月まで3カ月間の停職(無給)処分を受けました。
原告の職員が2023年9月まで指導や指揮をしていた芸術学校
裁判は2025年1月10日から
前橋地裁で合議制裁判
※以下:2025年3月21日加筆
裁判の2回目は今年3月6日、前橋地方裁判所で審理が行われ、初回の裁判(1審)と同様にウェブ会議となりましたので、傍聴はできませんでした。
※以上:2025年3月21日加筆
※以下:2024年12月25日加筆
裁判の初回期日は2025年1月10日、午前10時からと決定。前橋地方裁判所で審理が開始されます。なお初回の裁判(1審)は、原告・被告双方の代理人弁護士によるウェブ会議と決まりましたので、傍聴はできないとされます。ウェブ会議による裁判は、最近ではよくあることで特別なことではないとされます。
※以上:2024年12月25日加筆
職員は当初、前橋地裁太田支部に提訴しましたが、裁判官1人の太田支部ではなく裁判官3人の前橋地裁での合議制による審理となりました。
2024年10月10日 公平委で公開審理
処分は不当だと確信
2024年10月10日には処分された職員の請求を受けて、太田市公平委員会の公開審理が開かれ約20人が傍聴しました。傍聴して改めて確信したのは、処分が不当なものだということです。
公平委員会で市側は、職員が報酬を受け取る承認を「認識していない」と答弁。しかし「承認していない」とは答えられませんでした。しかも報酬の支払いは芸術学校の事務局が行っていました。これは市の決裁がなければ不可能です。
ヴァイオリンの売却については、処分された職員には備品管理や売却の権限がなく、管理担当の職員以外が売却することはできません。しかも不可思議なのは、ヴァイオリンの売却代金とされる現金が芸術学校の金庫の中にあったとされること。権限がないにもかかわらずヴァイオリンを売ったのなら、証拠となる売却代金を職場の金庫に入れることはあり得ません。
またパワハラで職員を退職に追い込んだとしながら、市は退職した当事者に直接確認していないことも公平委員会で分かりました。
さらに公平委員会では、市側は、セクハラを行ったことが処分の理由ではなく、セクハラと”疑われるような”報告があったことが処分の理由と答弁。セクハラを直接確認せず、”疑われるような”報告だけでの処分などあり得ません。
●昨年報道された職員の処分に対する疑問/2024年04月17日/水野正己のブログ
●昨年10月に処分された職員の請求による第1回公開審理 兼業報酬を受け取り処分されない職員もいることが判明/2024年10月19日/水野正己のブログ
●昨年10月に処分された職員の請求による第1回公開審理を傍聴/2024年10月19日/水野正己のブログ
●昨年10月に処分された職員の請求による第1回公開審理 処分された職員が意見表明/2024年10月19日/水野正己のブログ
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